健康保険被扶養者異動届を提出する時は気をつけましょう
平成30年10月1日から、『健康保険被扶養者異動届』(従業員の配偶者や子供を扶養に入れる書類)を提出する際に添付する書類がややこしくなっています。この機会に確認しましょう。
【日本年金機構のリーフレットによると・・・】
上記は、日本年金機構のリーフレットの抜粋ですが、
・従業員と扶養に入れる方が、同居している場合は①と②の書類を添付すること。
・従業員と扶養に入れる方が、別居している場合は①と②と③の書類を添付すること。
ただし、①から③の添付書類は、『添付の省略ができる場合』に該当すれば添付しなくても良い。
ということになりますが・・・結局のところ・・・。
同居の場合は、届出書に従業員と扶養に入れる方のマイナンバーを記載し、備考欄に『続柄確認済み』と記載、さらに事業主確認欄を〇で囲めば、①と②の添付書類を省略できます。
別居の場合も同様にすれば①と②の添付書類を省略できますが、③の書類が面倒です。
別居の場合は、仕送りをしていることを証明する書類③を添付しなければいけません。
別居の方が16歳未満か、16歳以上でも学生の場合は添付書類を省略できます。
それ以外の場合は、仕送りの事実がわかる通帳のコピー等を添付しなければいけません。従業員の方に説明し、書類の提示を求めましょう。
日本年金機構『健康保険被扶養者認定事務の変更にかかるお願い』より一部抜粋
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本号の担当は、特定社会保険労務士 細谷 でした。